公的研究費の管理・監査体制
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年2月18日改正 文部科学大臣決定)を受け、科学研究費等の公的研究費の適正な管理運営体制の整備が求められています。本学ではこのたび、その整備の一環として、下記のとおり責任体制を明確化するとともに、諸規程の整備をする中で本学内外からの公的研究費の管理・運営に関する通報(告発)窓口も設置しました。
公的研究費補助金における責任体制
職 名 | 権限の範囲と根拠規程 | |
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最高管理責任者 | 学長 | 運営・管理について最終責任を負う。本学公的研究費の取扱に関する規程第4条(1) |
統括管理責任者 | 学部長 | 研究活動管理責任者として、競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ |
統括管理責任者 | 事務局長 | 事務処理管理責任者として、事務組織の実質的な責任と権限を持つ |
コンプライアンス推進責任者 | 教育・研究推進委員会副委員長 | 機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な 責任と権限を持つ。 |
研究倫理教育責任者 | 教育・研究推進委員会副委員長 | 広く研究活動にかかわる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する。 |
公的研究費補助金における責任体制
窓 口 | 担当課 |
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事務処理手続き、使用ルール等に関する相談窓口 | 庶務課(Tel: 022-372-3254) |
通報(告発)窓口 | 事務局長 |
関連諸規程等
人間を直接対象とした調査・実験のうち、倫理上の問題が生じる恐れのある調査・実験及びその結果の公表を行う場合の基本原則と手続を定めている。
学内又は学外者と学内研究経費による共同研究を実施する場合の必要な諸事項を定めている。
公的研究費の取扱に関して、適正な運営・管理を確保する。
研究者の不正使用・不正行為を防止するために、必要事項を定めている。
公的研究費等の補助金の使用ルールを定めている。
人間を直接対象とした調査・実験のうち、倫理上の問題が生じる恐れのある調査・実験及びその結果の公表を行う場合の基本原則と手続を定めている。