「こども性暴力防止法」について

 こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
 教育実習などに参加する実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

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